碓氷フォトクラブ会則
平成22年4月1日
(名称)
第1条 本会は、碓氷フォトクラブと称する
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦と写真技術の向上に努める。また他の団体及び写真愛好者と協調を図り文化の発展に寄与する事を目的とする。
(組織)
第3条 本会は旧碓氷および隣接地区等に居住する写真愛好者をもって組織する。
(事務所)
第4条 本会の事務所を会長宅に置く。
(事業)
第5条 本会は第2条の目的達成の為次の事業を行う。
1.写真撮影会、写真展示会
2.月例写真選評会
3.写真に関する研究会
4.上毛写真連盟事業の協力と参加
5.その他本会の目的を達成する為の事項
(役員)
第6条 本会は次の役員を置く
会長 1名、 副会長 3名、 班長 若干名、 書記 1名
会計 1名、 会計監査員 2名
(役員の選任)
第7条 役員は役員会で推挙し、総会において選任する。但し会計監査以外の役員は兼任を妨げない。
(関連団体役員の推薦)
第8条 関連団体との協調を計るため、その要請により役員会、総会を経て会員を関連団体の役員として推薦することが出来る。
(役員の任務)
第9条 会長は会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあった場合は会長を代行する。
班長は会員への連絡等意思の疎通を計る。
書記は庶務及び月例会等の記録を行う。
会計は会の経理を担当する。
会計監査員は会計を監査し経理を明らかにする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置く事が出来る。本会に功労があった者、又は写真について造詣が深い者等、役員会の推薦により総会、臨時総会の承認を得て決定する。
(会議)
第12条 会議は総会及び役員会とする。但し必要により臨時に開催できる。
1.総会は年1回開き次の議題を議決する。
1)年度事業に関する事項
2)予算及び決算に関すること
3)役員の改選に関すること
4)会則の改廃に関すること
5)その他必要な事項
2.役員会は必要により開催し、次の事項を審議する
1)総会に提出する議題
2)総会で決定した事項の実施方法
3)その他必要事項
3.本会の会議は会長が招集し、議長となる
(経費)
第13条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもってこれに当てる。
(会費)
第14条 本会の会費は、3000円とし年度始めに徴収する。
(旅費)
第15条 会員が会の代表として、また関連団体からの要請により出張した場合に旅費を支給する。支給金額は役員会、総会で協議し決定する。
前橋方面1200円、高崎付近800円を基準とする。
(病気見舞金)
第16条 会員が病気又は事故等により療養した場合は役員会を経て見舞金として、金5000円を支出する。
(弔慰金)
第17条 会員が死亡した場合、花輪1基及び弔慰金として、金5000円を支出する。
(変更)
第18条 会則の変更は役員会を経て総会の決議を必要とする。
附則 この会則は、平成22年4月1日より実施する。